【前文】

中部日本ギター協会(以下「会」という)は中部日本地区に在住するギター教授者、演奏家及び愛好者などをもって組織され、中部日本ギター音楽の普及向上に寄与し音楽文化の発展に貢献する事を願うものである。ここにこの会の円滑なる運営を図るため規約を定める。

  中部日本ギター協会 規約改正         2007年2月12日

第1条 目的
 この会は、ギター教授者,演奏家および愛好者がギター音楽の楽しさ、素晴らしさを共有し、お互いの技術,音楽性の向上を目指すとともに、ギター音楽の向上,発展に寄与することを目的とする。

第2条 事業
 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 新人を育成するためのギターコンクールの開催
2. 会員相互の交流,発展を図るためのフエステイバルなどの開催
3. 会員の技術,音楽性の向上のための演奏会,講演会,講習会などの開催
4. 会報の発行および会員相互の情報交換
5. その他,上記目的達成のための事業

第3条 名称
 この会は「中部日本ギター協会」と称する。

第4条 区域
 この会の地域は愛知県,三重県,岐阜県,静岡県とし、前記期以外の市,県については役員会で決定する。

第5条 本部及び支部
 この会の本部は愛知県に置き、次の2つの局、3つの部会が所属する。
1. 運営事務局 会務全体の運営および会報の発行、その他を担当する。
2. 会計事務局 会計事務の一切を担当する。
3. 合奏部会  合奏指導者の指導力向上、連携,協力を図る。
4. 教授者部会 指導者の指導力向上、連携,協力を図る。
5. 主催コンサート部会 主催コンサートの事務を担当する。
また、各地域の振興,発展を図るため、他の3県に支部を置くことができる。支部は本部との連携強化を図りながら、この会の発展を図り各県の地域に根ざした取り組みを促進する。

第6条 会員
 この会は、次の者をもって構成する。
1. 個人会員 
 教授者,演奏家,愛好者、地域外会員(第4条に規定する地域以外の者で,この会の主旨に賛同する者)
2. 学生会員
3. 家族会員
4. 団体会員 ギターを愛好する合奏団体で目的に賛同する者
5. 協賛会員 この会の事業に賛同し、協力する個人および法人

第7条 会費
 会員は所定の手続きを行い、次の年会費を納めねばならない。
  1.個人会員    4,000円
  2.学生会員    2,000円  
  3.家族会員    2,000円  個人会員の家族は1人につき
  4.団体会員    1,000円  4人以上のアンサンブルグループで1人につき
協会主催の無料入場券は団体会員4人ごとに1枚とし、割引券は1人に1枚とする
  5.協賛個人会員   5,000円 1口につき
6.協賛法人会員  10,000円 1口につき

第8条 入会
 入会を希望するものは、入会申込書に必要事項を記入し、入会金、年会費を添えて会計事務局に申し込み、会長の承認を受ける。

第9条 退会
 会員は脱退しようとする時は、理由を付して退会届を提出しなければならない。無届の場合は会費を徴収する。

第10条 除名
 この会の名誉を著しく傷つけた者および会費などを長期に納付しないものは、会長の裁断により除名できる。

第11条 役員及び任期
 この会は理事15名以内、運営委員15名以内、監事1名の役員を置く。役員任期は2年とし、再任は妨げない。但し、下記同一役職は継続的に3期を上限とし、役員は局,部会長を兼任できるものとする。
 1.会長       1名 ('会長はこの会を代表し,会務を統括する。)
 2.副会長      2名 〔会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。〕
 3.運営事務局長   1名 〔運営事務局を担当する。〕
 4.会計事務局長   1名 〔会計事務局を担当する。〕
 5.監事       1名 〔会計監査を実施する。〕
 6.合奏部会長    1名 〔合奏部会を担当する。〕
 7.教授者部会長   1名 〔教授者部会を担当する。〕
 8.主催コンサート部会長 1名 〔主催コンサートを担当する。〕

第12条 役員の選出
 個人会員の中から理事,運営委員,監事候補者を役員会で選出、同時に会長、副会長,局,部会長候補者を選出し、総会で過半数の承認を受けるものとする。

第13条 会議
 総会は年1回開くものとするが、必要あるときは臨時に開くことができる。役員会は必要な時に会長が招集する。団体会員、家族会員は団体で1票とする。

第14条 議決
 議決は出席者の多数とする。次の事項は総会の議決を得るものとする。
1. 規約改正
2. 事業計画,収支計画及び実施報告、決算報告
3. 会費の額及び徴収方法
4. 役員の選出
5. その他重要事項

第15条 名誉会員、会長
 会長は会に対して顕著な功績のあった会員にたいし、役員会の承認を得て、名誉会員、名誉会長に推薦することができる。

第16条 会計
 この会の運営は会費、寄付金及び雑収入などによる

第17条 会計年度
 この会の年度は毎年1月1日より12月31日とする。